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◇◇ 2023年 1月24日(火) ◇◇

「これ以上ない判決趣旨!!」

 旧優生保護法(1948?1996年)のもとで、「不良な存在」として、わずか6歳の時に、 生殖機能を奪う強制不妊手術を受けさせられた渡辺数美さんと70代の女性が、 国に損害賠償を求める裁判を起こしてから4年。
熊本地裁で判決公判が開かれ、中辻雄一郎裁判長は、『旧 優生保護法は憲法違反』と指摘し、国に対して、 損害賠償を命じました。

私は、判決の日、ヒューマンネットワークの植田洋平 事務局次長と共に熊本地裁での門前集会と 判決後の報告集会に参加しました。

『なんで俺を産んだ』と文句を言った母親の墓前に『勝ったよ、と報告したい』と渡辺さん。

もう一人の原告の女性は、『家族に得意な料理を食べさせたかった』と庶民の家族に対する細やかな思い、 しかし生きる上で、当たり前の日常生活を国が奪ったことへの悔しさを述べられました。

弁護団からは、『これ以上望み得ないほどの判決趣旨』と完全勝訴である事を強調されました。
これまで、地裁レベルでの勝訴は初めて。今後控える裁判の勝訴の先駆けである事を切に願います。